○斜里町総合計画策定委員会設置条例
平成24年10月17日
条例第27号
(設置)
第1条 斜里町の総合計画を策定するため、斜里町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の総合計画策定調査の求めに応じ、委員自らが調査・研究し協議の上、次の事項についての調査結果を町長に提言するものとする。
(1) 基本構想
(2) 基本計画
(組織)
第3条 委員会は委員100名以内をもって組織し、その委員は次のものをもって構成し、必要のつど町長が委嘱する。
(1) 町民からの公募委員
(2) 町長が指名する団体の推薦委員
(3) 行政委員
2 委員の任期は、当該所管事項が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
第5条 委員長及び副委員長は、委員会においてこれを選任する。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(部会)
第6条 委員会に部門別の事項を調査・研究し協議するため、部会を設置することができる。
2 部会の担当分野及び委員配置については、委員長が委員会に諮り定めるものとする。
第7条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、各1名とし、部会委員の互選とする。
(会議の招集)
第8条 委員会は町長から求めがあったとき、又は委員長が必要と認めたときに、委員長が会議を招集する。
2 部会は、町長又は委員長の要請により部会長が招集する。
3 会議は公開するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員会の各委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支給は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の例による。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営についての必要な事項は、委員会に諮ってこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。