○事務処理改善委員会設置要綱

平成24年8月13日

要綱第25号

(設置)

第1条 斜里町職員の適正な事務処理に資する取組を推進するため、事務処理改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 適正な事務処理に資する全庁的な取組方針の作成、推進に関すること。

(2) 各部局における取組状況に係る検証に関すること。

(3) 不適正事務処理問題に係る再発防止策の進捗状況管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務を補助するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長及び事務局員をもって組織し、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 事務局の会議は、事務局長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

職名

委員長

副町長

副委員長

総務部長

委員

教育長、産業部長、民生部長、議会事務局長、国保病院事務部長、教育部長、消防長

別表第2(第5条関係)

区分

職名

事務局長

企画総務課長

事務局次長

財政課長、監査委員書記、会計課長

局員

総務係長、財政係長、会計係長

事務処理改善委員会設置要綱

平成24年8月13日 要綱第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年8月13日 要綱第25号
平成25年3月25日 要綱第3号