○斜里町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成24年6月29日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第7号のその他町長が必要と認める事業において訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施内容)

第2条 町長は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、規則第4条に規定する障害者等であって、独力での入浴が困難な者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な措置

2 入浴の回数は、対象者の希望により週2回までとする。

(サービス提供事業者)

第5条 訪問入浴サービスを提供する事業者は、訪問入浴サービスを提供できる適切な人材を確保した事業者であって、町長が適当と認め指定したもの(以下「サービス提供事業者」という。)とする。

2 町長はあらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。

3 サービス提供事業者は、サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずることとする。

(従業者の資格)

第6条 訪問入浴サービスの提供に当たる従事者は、次のいずれかの者とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 介護職員

(申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に訪問入浴サービス事業利用誓約書を添付して町長に申請するものとする。

(支給決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、訪問入浴サービス 支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の支給を決定したときは、訪問入浴サービス事業支給決定通知書(別記様式第3号)前項の決定事項をサービス提供事業者に通知するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴するときは、1名以上の付添人が入浴に立ち会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(事業利用の廃止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消し、訪問入浴サービス事業利用停止・廃止通知書(別記様式第4号)により当該支給決定者及びサービス提供事業者に通知するものとする。

(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。

(3) その他町長が事業を提供することが不適当であると認めたとき。

(利用者の負担)

第11条 利用者等は、1回の利用につき1,250円を利用者負担額としてサービス提供事業者に支払うものとする。

2 町長は、この事業に要する費用から、前項の利用者負担額を差し引いた額を委託料として受託事業者に支払うものとする。

(訪問入浴サービス費の請求)

第12条 事業を実施したサービス提供事業者は、訪問入浴サービス費を請求しようとするときは、訪問入浴サービス費請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 訪問入浴サービス費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

様式 略

斜里町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成24年6月29日 要綱第22号

(平成24年6月29日施行)