○斜里町児童手当事務取扱規則

平成24年5月2日

規則第16号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

斜里町児童手事務取扱規則(平成12年規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときはその前日とする。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(令7規則4・一部改正)

(準用規定)

第3条 法、政令及び省令に基づく事務取扱については、この規則によるほか、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日こ成環第264号こども家庭庁成育局長通知)の規定を準用する。

(令7規則4・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の事務取扱に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

斜里町児童手当事務取扱規則

平成24年5月2日 規則第16号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成24年5月2日 規則第16号
令和5年6月26日 規則第12号
令和7年3月14日 規則第4号