○斜里町地域密着型サービス事業者選定委員会要綱

平成24年4月27日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)を選定するため、斜里町地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は次の事項を所掌する。

(1) 事業者の選定にかかる審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長から審査を命ぜられたこと。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、民生部保健福祉課係長職以上の職員とし、このほか、委員長が特に必要と認めた者とする。

4 委員数は、10名以内とする。

(委員長)

第4条 委員長は委員会を代表し、委員会を統括する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、民生部長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、民生部保健福祉課において行う。

(指定内諾事業者の決定)

第7条 委員長は、委員会の審査結果について、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき、斜里町地域密着型サービス運営委員会に意見を求めた上で内諾を与える事業者を決める。

3 審査結果については、第1号様式により通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

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斜里町地域密着型サービス事業者選定委員会要綱

平成24年4月27日 要綱第18号

(平成24年5月1日施行)