○斜里町地域密着型サービス事業者選定委員会要綱
平成24年4月27日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)を選定するため、斜里町地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は次の事項を所掌する。
(1) 事業者の選定にかかる審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長から審査を命ぜられたこと。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、民生部保健福祉課係長職以上の職員とし、このほか、委員長が特に必要と認めた者とする。
4 委員数は、10名以内とする。
(委員長)
第4条 委員長は委員会を代表し、委員会を統括する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、民生部長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、民生部保健福祉課において行う。
(指定内諾事業者の決定)
第7条 委員長は、委員会の審査結果について、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告に基づき、斜里町地域密着型サービス運営委員会に意見を求めた上で内諾を与える事業者を決める。
3 審査結果については、第1号様式により通知する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
