○平成23年度における斜里町子ども手当事務取扱規則

平成23年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の施行について、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号。以下「政令」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日に支給する。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(準用規定)

第3条 法、政令及び省令に基づく事務取扱については、この規則によるほか、子ども手当市町村事務処理ガイドライン(平成23年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の事務取扱に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成23年度における斜里町子ども手当事務取扱規則

平成23年10月1日 規則第9号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成23年10月1日 規則第9号