○斜里町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第27号)第15条の2の規定に基づき、障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(相談員の名称)

第2条 この要綱に基づく相談員の名称は、身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員を総称して障がい者相談員(以下「相談員」という。)とする。

(資格)

第3条 町長は、次の要件を満たす者に相談員の業務を委嘱する。

(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し、健康上の問題がない者

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する地域住民の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携の上、普及啓発活動に努めること。

(5) 知的障がい者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(6) 知的障がい者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。

(相談員の責務)

第5条 相談員の責務は、次のとおりとする。

(1) 前条の業務を行うに当たり、斜里町地域福祉課、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つこと。

(2) 業務を行うに当たり、障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。

(3) 業務を行うに当たり、業務中は、相談員であることを証明する証票を携帯すること。

(4) 相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講すること。

(5) 相談を受けた場合は、相談記録を作成し、別に定めるところにより町長に報告すること。

(令8要綱13・一部改正)

(委託期間)

第6条 相談員の業務を委嘱する期間は、2年とする。ただし、年度の途中で業務を委嘱した場合は、当該委嘱の日から委嘱を受けた年度の末日までとする。

2 相談員は、再任されることができる。

(解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(4) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合

(5) 相談員が死亡した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和8年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月29日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月29日 要綱第7号
令和8年4月1日 要綱第13号