○斜里町地域包括支援センター設置運営要綱
平成24年3月29日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の高齢者及びその家族等の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、斜里町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(遵守すべき基準)
第2条 センターは、斜里町地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を定める条例(平成27年条例第6号)を遵守し運営を行う。
(名称、位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 斜里町地域包括支援センター
(2) 位置 斜里町青葉町40番地2
斜里町総合保健福祉センターぽると21 保健福祉課内
(事業内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業
(2) 総合相談支援事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 生活支援体制整備事業
(7) 認知症施策推進事業
(8) その他地域包括ケアシステム構築に町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 保健師又は地域保健等の経験を有する看護師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
(5) その他町長が必要と認める職員
(運営時間及び休日)
第6条 センターの運営時間及び休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例を準用する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(個人情報の保護)
第7条 センターの職員は、利用者及びその関係者に関する個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(運営協議会)
第8条 センターの適切な運営、公正、中立性の確保、その他円滑かつ適正な運営を図るため、斜里町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。