○斜里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例

平成24年3月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の適正な処理と減量化並びに資源化を図るため、斜里町一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

エコクリーンセンター

斜里町字富士138番地3

リサイクルセンター

斜里町西町36番地

(処理施設の管理)

第3条 町は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。

2 処理施設に自己搬入する廃棄物は、町の指示する方法で搬入しなければならない。

3 処理施設には、町の指定した廃棄物以外の物を搬入してはならない。

4 町長が、処理施設の維持管理上必要があると認めたときは、廃棄物の搬入を制限、又は停止することができる。

(技術管理者の資格)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定により、処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、2年以上廃棄物の処理に関する指導の実務に従事した経験を有する者

(11) 5年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であって、2年以上廃棄物の処理に関する指導の実務に従事した経験を有する者

(12) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(受入時間及び受入日)

第5条 処理施設への廃棄物の受入時間及び受入搬入日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

施設名

受入日

受入時間

エコクリーンセンター

月~土曜日(ただし、12/31~1/5を除く)

午前9時~午後0時

午後1時~午後3時

リサイクルセンター

(情報公開)

第6条 町は、処理施設の管理運営に関し、情報の公開に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

斜里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例

平成24年3月21日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第6章 清掃・墓地
沿革情報
平成24年3月21日 条例第17号
平成25年3月11日 条例第6号