○斜里町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月13日
要綱第2号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく斜里町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき斜里町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(実施隊の構成等)
第2条 実施隊は、斜里町有害鳥獣の駆除に関する条例(平成2年条例第7号)第3条に基づく有害鳥獣駆除委嘱ハンター等で構成し、このうち町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができると見込まれる者であって次の各号のいずれかに該当するものを対象鳥獣捕獲員とする。
(1) 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ、効果的に行うことができる技能を有する者。
(2) その他町長が特に必要と認める者。
第2条の2 斜里町内の処理加工施設(以下「施設」という。)に勤務し、次の各号に該当するものを鳥獣搬入確認員とする。
(1) 対象鳥獣が施設に搬入された際、施設が定めたルールに基づき、有効活用が可能な個体であることを確認できる者。
(2) その他町長が特に必要と認める者。
(任期)
第3条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(職務の内容)
第4条 隊員の職務の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 斜里町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣の捕獲若しくは確認等に従事すること。
(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項。
(事務局)
第5条 実施隊の庶務は、斜里町環境課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月13日から施行する。
附則(平成24年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。