○斜里町観光基本計画行政内部検討会議設置要綱
平成24年2月22日
要綱第1号
(設置)
第1条 斜里町観光基本計画(以下「計画」という。)について検討するため、斜里町観光基本計画行政内部検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 検討会議は、計画の策定に向けて、その目的、基本方針、目標及びその他計画に盛り込むべき施策や内容等について、調査、検討及び調整をするものとする。
(組織)
第3条 検討会議は、座長、副座長、委員及び事務局をもって組織する。
2 座長は経済部長をもって充て、副座長は商工観光課長をもって充てる。
3 委員は、町長が委嘱する。
4 委員は、20名以内で組織する。
5 事務局は、経済部商工観光課に置く。
(座長、副座長及び委員)
第4条 座長は、検討会議を統括するとともに、検討会議の進捗状況等について適宜政策会議に報告するものとする。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員及び事務局は、座長及び副座長の指示により、検討会議における協議事項について調査及び検討を行うとともに、所属部課との連絡調整を図り、その結果を検討会議に反映させなければならない。
(会議)
第5条 検討会議は、座長の招集により随時開催する。
2 座長は、必要に応じて関係者(委員以外の関係職員を含む。)を検討会議に参画させることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から斜里町観光基本計画施行の日までとする。
(部会)
第7条 検討会議は、必要に応じて作業部会を置くことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本検討会議に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
1 この要綱は、平成24年2月22日から施行する。
2 この要綱は、斜里町観光基本計画施行の日に、その効力を失う。