○個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る事務処理要綱
平成23年12月15日
要綱第24号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町税条例第34条の7第1項第2号に規定する、個人町民税の寄附金控除の対象となる、町内に住所を有し、町民の福祉等の増進に寄与する活動を営む特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に対する寄附金の指定に関する事務処理等を定めようとするものである。
(令7要綱29・一部改正)
(対象法人)
第2条 個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金として指定を受けることができるNPO法人は、次に該当する法人とする。
(1) まちづくり活動を行うNPO法人
(2) 自然環境の保全活動を行うNPO法人
(3) 高齢者や障害者、保健・医療・福祉などの支援活動を行うNPO法人
(4) 観光の振興を図る活動を行うNPO法人
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動を行うNPO法人
(6) その他、町民の福祉等の増進に寄与する活動を行うNPO法人
(指定の申請)
第3条 個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定を受けようとするNPO法人は、指定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定の決定)
第4条 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合、法人の設立届けが提出されていること並びに町税等に滞納が無いことを確認のうえ指定の適否について審査し、町議会の決定に基づき、当該申し出を認めることとしたときは、指定決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、公示しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第29号)
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
(令7要綱29・一部改正)


