○斜里町地域自立支援協議会要綱

平成20年9月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉システムづくりを協議するための斜里町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 委託相談支援事業者の運営評価

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談体制整備事業の活用に関する協議

(6) 権利擁護等の分野別のサブ協議会等の設置、運営等

(7) その他障害福祉推進に関すること

(委員)

第3条 協議会の委員は、15名以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから、町長が選任する。

(1) 相談支援事業者、障害福祉サービス事業者

(2) 保健・医療関係者

(3) 教育、雇用関係機関、企業

(4) 障害者関係団体

(5) 識見を有する者

(6) その他町長が必要と認める者

(役員等)

第4条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長の指名した委員をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(専門部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

2 最初に選任される委員の任期については、第5条第1項の規定にかかわらず、選任された日から平成22年3月31日までとする。

3 最初に招集される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町地域自立支援協議会要綱

平成20年9月30日 要綱第17号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成20年9月30日 要綱第17号
平成24年3月30日 要綱第14号
平成25年3月25日 要綱第7号