○斜里町議会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務の処理に関する規程

平成23年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、斜里町議会(以下「議会」という。)の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務(以下「財務事務」という。)について、斜里町長(以下「町長」という。)の職員に併任されている議会事務局職員が処理すべき事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 町長は、併任職員である議会事務局長に次に掲げる議会の財務事務を補助執行させるものとする。

(1) 議会費に係る予算の編成要求に関すること。

(2) 議会費として配当された予算の執行に関すること。

2 議会事務局長は、前項の規定による補助執行の範囲内において、その一部を併任職員である議会事務局職員に補助執行させることができる。

(専決)

第3条 議会事務局長は、前条第1項の規定により補助執行する事務について、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 議会費として配当された範囲の議員報酬、議員諸給与に係る支出負担行為及び支出命令

(2) 前号以外の財務事務について、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)で定める別表4第2の部長の専決事項中、共通の専決事項に掲げる事務のうち財務事務

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の日前までになされた斜里町議会に係る財務事務の補助執行については、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

斜里町議会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務の処理に関する規程

平成23年4月1日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第4章
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第1号