○斜里町インターネット公売事務取扱要綱
平成23年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町の差押財産のインターネットオークションシステム(以下「公売システム」という。)を利用した公売手続(以下「インターネット公売」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(方法)
第2条 インターネット公売は、入札又はせり売りの方法により行う。
(入札者等の資格)
第3条 公売財産の買受人となることができない者及び一定の資格その他の用件を必要とする場合において、これらの資格等を有しない者に対しては、最高価申込者の決定をすることができないので、次に掲げる者については入札をさせない。
(1) 公売実施の適正化のための措置により、公売参加の制限を受けている者(国税徴収法(以下「徴収法」という。)第108条第1項)
(2) 換価の目的となった自己の財産を買い受けようとする滞納者及び町税に関する事務に従事する職員(徴収法第92条)
(3) 買受けのため一定の資格を要する場合において、必要な資格を有しない者(国税徴収基本通達「以下「基本通達」という。)第104条関係2の(4)、第95条関係13)
(4) 買受けのため関係官庁の承認、許可を要する場合において、これらの承認等を受けていない者(基本通達第104条関係2の(4)、第95条関係14)
(5) 斜里町が別に定めるインターネット公売ガイドライン(以下「公売ガイドライン」という。)、斜里町が利用契約を締結した公売システム提供者(以下「システム提供者」という。)が定めるインターネットオークションに関する規則等の内容に承諾せず、又は遵守できない者
(公売の手続)
第4条 インターネット公売は、斜里町が公売ごとに通知するインターネット公売実施スケジュール(以下「公売スケジュール」という。)に基づき、次により行う。
(1) インターネット公売を実施しようとするときは、公売スケジュールで指定する期日までに公売財産の種類、数量、見積価格、画像データ等の情報を公売システムに入力する。
(2) 公売システムにおける公売参加申込開始日の前日までに、斜里町の掲示板及び斜里町ホームページ、システム提供者が提供する公売システム上に掲示してインターネット公売の公売公告を行う。
(3) 公売公告において、次表の左欄に掲げる事項については、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
ア 公売の日時 | 公売スケジュールで指定する日時とする。 |
イ 売却区分番号 | 「斜」の後にハイフンで一連番号を組み合わせた番号で、公売の都度設定するものとする。 |
ウ 公売保証金 | (ア) 公売保証金の金額は、原則として公売財産の売却区分ごとの見積価格の100分の10以上とする。この場合、100円未満の端数は切り下げるものとする。 (イ) 公売財産の売却区分ごとの見積価格の金額が50万円以下の場合であっても、公売保証金を納付させる。ただし、見積価格の金額が1,000円未満の場合は、公売保証金の納付を不要とすることができる。 |
(4) インターネット公売の公売公告には、入札等をしようとする者は公売参加申込期間内に公売システムにおいて所定の公売参加申込手続が必要であること、公売保証金の納付方法がクレジットカードによる場合は使用できるクレジットカードの種類など、公売ガイドラインに記載された事項のうち、必要と思われるものを記載する。
(見積価格の公告等)
第5条 見積価格の公告は、公売公告により行う。
(公売への参加申込みの受付)
第6条 入札又はせり売りに先立ち、公売スケジュールに従って一定期間、公売システム上で公売財産の売却区分ごとに公売への参加申込みを受け付ける。
(公売保証金の収納)
第7条 公売ガイドラインに基づき入札者名義のクレジットカードにより納付させる方法、又は、斜里町公金口座取扱内規に基づく公売専用普通預金口座(以下「専用口座」という。)に振り込ませる方法によることができる。
(入札等の受付)
第8条 斜里町は、公売への参加申込みを行い、かつ、公売保証金を納付した者から公売スケジュールに従って一定期間、公売システム上で入札等を受け付ける。
(入札)
第9条 インターネット公売による入札は、入札者が公売システムに公売財産の売却区分ごとに入札価格を入力することにより行う。
2 入札の受付終了及び入札者に対する入札の受付終了の告知は、斜里町が公売スケジュールに基づき公売システム上で行う。
(最高価申込者等の決定等)
第10条 入札終了後、公売システムにより入札者に係る入札の価格、住所、氏名、電子メールにかかるアドレス等の情報を記載した入札者一覧表を作成し、直ちに最高価申込者として決定した旨を当該者に電子メールで通知する。
2 入札者のうち、次のすべての要件に該当する者を最高価申込者に決定する(徴収法第104条、基本通達第104条関係2)。
(1) 入札価格が見積価格以上で、かつ、最高価格であること。
(2) 公売保証金を納付させる場合においては、所定の公売保証金を納付していること。
(3) 買受人の制限又は公売実施の適正化の措置等法令の規定により買受人となることができない者でないこと。
(4) 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。
3 次順位買受申込制度を適用する場合においては、最高価申込者の決定後に、次順位による買受けの申込みがあった者のうち、次のすべての要件のほか、同条2の(1)から(4)までのすべての要件に該当する者に対し、次順位による買受けの申込みを催告する(徴収法第104条の2、基本通達第104条の2、4)とともに、次順位買受申込者の決定を行い、その旨を当該者に電子メールで通知する。
ア 最高価申込者の入札価格に次ぐ高い価格であること。
イ 見積価格以上であること。
ウ 最高入札価格から公売保証金の額を控除した金額以上であること。
4 最高価格の入札者が2人以上あるときは、公売システム上で追加入札をさせて最高申込者を決定し、追加入札してもなお入札価格以上が同額の場合は、公売システム上でくじを行い最高価申込者を決定する。
(最高価申込者等の呼び上げ)
第11条 最高価申込者を決定した場合のその氏名及び価格の呼び上げは、システム提供者が付与したID番号及び入札価格を公売システム上に一定期間公開することにより行う。
(入札終了の告知)
第12条 インターネット公売の徴収法第106条第1項に規定する入札終了の告知は、公売システム上にその旨を掲示することで行う。
(せり売り)
第13条 インターネット公売によるせり売りは、買受申込者が公売システムに公売財産の売却区分ごとに希望する買受申込価格の上限の金額を入力することで、入力した金額の範囲内で公売システムが自動的にせり売りを行い、買受人を定める方法(以下「自動入札」という。)により行う。
2 インターネット公売では、2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した者を最高価申込者として決定する。
(売却決定)
第14条 売却決定をする場合には、事前に最高価申込者の決定に係る入札者一覧表の余白に「売却決定」の表示を付し、決裁を受ける。
(買受代金の納付)
第15条 買受代金の納付の期限は公売スケジュールで指定する日時とする。また、インターネット公売に係る買受代金の収納は、専用口座に振り込ませる方法によるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。