○斜里町予算の調製及び執行に関する事務に従事させる斜里町議会事務局職員の併任に関する規則

平成23年3月31日

規則第4号

(併任)

第1条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる間、辞令を用いることなく、町長の部局の職員に併任されたものとみなす。

(1) 議会事務局長 その職にある間

(2) 議会事務局の職員で議会事務局長が指定するもの その指定が解かれるまでの間

(事務)

第2条 前条の規定により町長の部局の職員に併任されたものとみなされる職員は、町議会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務に従事させる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前までになされた町議会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務の従事については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

斜里町予算の調製及び執行に関する事務に従事させる斜里町議会事務局職員の併任に関する規則

平成23年3月31日 規則第4号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第1編 則/第4章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第4号