○斜里町意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱
平成23年2月16日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、意見公募手続(パブリックコメント)に関して必要な事項を定めることにより、町政に町民の意見や要望を反映させる機会を設け、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民との協働による開かれたまちづくりの推進を目指すことを目的とする。
(1) 意見公募手続 町の重要な政策等の策定過程において、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(対象)
第3条 意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 町の中長期計画、個別の行政分野における基本的な施策に関する計画、方針等の策定若しくは改正又は廃止
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃にかかる案の策定
ア 町政に関する基本方針を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定を適用しない。
(1) 意見聴取の手続が法令により定められているもの
(2) 実施機関が緊急を要すると認める場合又は軽微な変更と認めるもの
(3) 実施機関に裁量の余地がない場合及びその政策等の性質から意見公募手続に適さないもの
(政策案の公表等)
第5条 実施機関は政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、政策等の案(以下「政策案」という。)を公表しなければならない。ただし、審議会等の附属機関に諮問している政策等については、当該機関と協議の上、その答申前に公表できるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策案の内容
(3) その他町民等が政策案を理解するために、実施機関が必要と認める資料
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧
(2) 町の広報紙又はホームページへの掲載
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
(1) 政策案の名称
(2) 政策案の概要
(3) 政策案の公表方法
(4) 政策案に対する意見等の提出期間及び提出方法
(5) 問い合わせ先(政策等の事務を所管する課の名称)
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、第5条の規定による政策案の公表にあわせ、町民等から意見等を募集するものとする。
2 意見等の募集期間は、原則として20日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
3 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、20日を下回る提出期間を定めることができる。この場合においては、政策案の公表の際にその理由を明らかにしなければならない。
4 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所へ書面による直接提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
5 意見等を提出しようとする町民等については、個人の場合には、住所及び氏名、連絡先等を、法人その他の団体の場合には、事業所等の所在地及び名称と代表者の氏名及び連絡先等を明らかにしなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 実施機関は、収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に従い、適切に取り扱うものとする。
(実施機関の考え方の公表)
第9条 実施機関は、第7条第4項の規定により提出された意見等に対する実施機関の考え方をとりまとめ、提出された意見等とあわせて公表するものとする。
(意見等の考慮)
第10条 実施機関は、第7条第4項の規定により提出された意見等を考慮して政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(実施状況の公表)
第11条 町長は、必要に応じ実施機関が意見公募手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、広報紙又は町ホームページに掲載して、これを公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、意見公募手続について必要な事項は実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に策定過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
