○斜里町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
規程第5号
(事業の目的)
第1条 斜里町が開設する斜里町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)は、斜里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第7号))に従って、事業所の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことの出来るよう配慮して行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の担当職員は、利用者の心身状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 斜里町指定介護予防支援事業所
(2) 所在地 斜里町青葉町40番地2(斜里町総合保健福祉センター内)
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、指定居宅介護予防支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 担当職員
保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1名以上配置し、依頼による介護予防サービス・支援計画表の作成、サービス調整業務、要支援認定者へのモニタリング等のマネジメント業務に従事する。
(3) 削る
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。
(居宅介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所
(2) サービス担当者会議 サービス担当者会議の開催により、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(3) 介護予防ケアプランの作成 担当職員は、介護予防ケアプランの内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書等により利用者の同意を得るものとする。
介護予防ケアプランを作成した際には、当該介護予防ケアプランを利用者及び指定介護予防サービス等の担当者へ交付するものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等
① 指定介護予防支援の提供を開始した月
② 指定介護予防支援の提供を開始した月の翌日から起算して3月に1回
③ サービス評価期間が終了する月
④ 利用者の状況に著しい変化があったとき
⑤ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(5) モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(6) 医療機関との連携 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めることとする。担当職員は、これにより介護予防サービス計画を作成した際には、意見を求めた主治医等に介護予防サービス計画を交付する。
(費用等)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示による額とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、斜里町の区域とする。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のための次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための検討委員会の設置
(2) 虐待を防止するための指針の策定
(3) 虐待を防止するための担当職員に対する研修の実施
2 虐待の防止に関する担当者は、事業所の管理者とする。
3 指定介護予防支援の提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、同条第1項第1号にかける検討委員会の委員長及び責任者に報告する。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(苦情処理)
第11条 事業者は、指定介護予防支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、提供した指定介護予防支援に関し、介護保険法第23条の規定により斜里町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は斜里町が行う調査に協力するとともに、斜里町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、提供した指定介護予防支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 介護予防支援事業所は、担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。