○斜里町予防接種実施要綱
平成22年3月31日
要綱第12号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、伝染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防を図るために行う定期の予防接種に関し、予防接種法施行令(昭和23年政令197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令施行令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日に本町に住民登録がある者であって、施行令第1条の3及び施行規則第2条の2及び3の規定に基づく者とし、臨時接種にあっては法第6条第1項及び第3項の規定に基づき指定された者とする。
2 前項以外の予防接種については、町長が別に定める。
(定義)
第3条 この要綱において「予防接種」とは、法第5条第1項の規定に基づく定期予防接種(以下「定期接種」という。)並びに法第6条第1項及び第3項の規定に基づく臨時の予防接種(以下「臨時接種」という。)をいう。
2 この要綱において「A類疾病」とは、法第2条第2項に掲げる疾病をいう。
3 この要綱において「B類疾病」とは、法第2条第3項に掲げる疾病をいう。
(実施方法)
第4条 町が行う予防接種の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 定期接種は「予防接種ガイドライン」及び「定期接種実施要領」に基づき行うものとする。
(2) 定期接種は個別接種で実施するものとし、個別接種は町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
(3) その他 町長が必要と認めた医療機関等で行うものとする。
2 町長は、予防接種を実施するときは、接種対象者及びその保護者に対し、予防接種に関する内容の公告を行い、広報しゃり及び町ホームページ、その他適切な方法であらかじめ周知するものとする。
(費用負担)
第5条 定期接種に要する費用のうち、A類疾病に係る費用は町が全額を負担する。
(1) インフルエンザ 1,000円
(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る) 4,000円
(3) 新型コロナウイルス感染症 5,000円
(4) 帯状疱疹(生ワクチン) 2,500円
(5) 帯状疱疹(組換えワクチン) 6,500円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者
(2) その他町長が必要と認める者
(令6要綱12・令7要綱20・令7要綱27・令8要綱20・一部改正)
(費用の請求及び支払い)
第6条 委託医療機関は、予防接種に要した費用をまとめて、予防接種内訳書及び予診票を添えて請求するものとする。
(委託医療機関以外での接種)
第7条 委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けることを希望する者(以下「接種希望者」という。)は、あらかじめ斜里町予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) やむを得ない事情により長期にわたり町外に滞在する者
(2) 医学的理由により、通院又は入院する医療機関の医師の指示により、その医療機関で接種することが望ましい者
(3) 町外の福祉施設等に入所している者
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 接種希望者は、依頼書の有効期限までに、依頼先に依頼書及び予診票を提出の上、予防接種を受けるものとする。この場合において、予防接種に係る費用は、接種希望者が支払うものとする。
(令6要綱12・一部改正)
2 接種希望者が、予防接種を受けて助成を受けようとするときは、接種日の属する年度の末日までに斜里町予防接種助成金交付申請書(様式第3号)に、領収書、及び予防接種の接種記録が明らかとなる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第10条 助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに斜里町予防接種助成金交付請求書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者から請求があったときは、30日以内に請求書の金額を支払うものとする。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、予防接種対象者又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 斜里町予防接種助成金交付要綱(平成21年要綱第12号)は、廃止する。ただし、この要綱施行日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成23年要綱第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第26号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第28号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第24号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 斜里町子宮頸がんワクチン予防接種実施要綱(平成22年要綱第14号)は、廃止する。
附則(平成26年要綱第8号)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1に定める金額は、施行日以後の予防接種について適用し、施行日前の予防接種については、なお従前の規定による。
附則(平成26年要綱第18号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表2(第5条関係)の規定の適用については、同表水痘の項中「生後36箇月」とあるのは「生後60月」と高齢者肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者で過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表2(第5条関係)の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者で過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない者」とする。
附則(平成28年要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第37号)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年要綱第20号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




