○斜里町建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成22年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町が発注する工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2及び第167条の12第4項及び第167条の13の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)において、価格だけでなく価格以外の要素も総合的に考慮して落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、工事の品質確保のために工事価格及び施工計画や同種工事の経験、工事成績、地域特性、地域貢献等(以下、「技術提案」という)を総合的に評価するものが妥当と認められる工事のうちから選定する。

(総合評価の方法)

第3条 総合評価落札方式の方法は、入札価格と技術提案の評価点数(以下、「技術評価点」)を入札公告及び入札説明書等において示す方法(以下、「落札者決定基準」という)によって得られた数値(以下、「評価値」という)のもっとも高い者を落札者とする。

2 総合評価落札方式は、次の型式から選定する。

(1) 特別簡易型

技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、施工の確実性を確保するために、同種、類似工事の経験、工事成績、配置予定技術者の資格等に基づく技術力と価格との総合評価を行う。(ただし、施工計画は評価項目としない。)

(2) 簡易型

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、施工の確実性を確保するために、簡易な施工計画、同種・類似工事の経験、工事成績、配置予定技術者の資格等に基づく技術力と価格との総合評価を行う。

(3) 標準型

技術的な工夫の余地が大きい工事において、発注者の求める工事内容を実現するために、安全対策、交通・環境への影響、工期の縮減等の観点から施工上の技術提案を求め、価格との総合評価を行う。

(4) 高度技術提案型

技術的な工夫の余地が大きい工事において、構造物の品質の向上を図るための高度な技術提案を求める場合、例えば、設計・施工一括発注方式(デザインビルド方式)等により、工事目的物自体についての提案を認める等、提案範囲の拡大に努め、強度・耐久性・維持管理の容易さ・環境の改善への寄与・景観との調和・ライフサイクルコスト等の観点から高度な技術提案を求め、価格との総合評価を行う。

(総合評価審査委員会)

第4条 総合評価落札方式の実施に当たり審議、評価を行うため「総合評価審査委員会」を設置するものとする。

総合評価審査委員会は、次の事項を所掌するものとする。

ア 総合評価落礼方式の実施工事の選定

イ 落札者決定基準の設定

ウ 技術提案を評価し技術評価点の決定

エ 第5条に規定する学識経験者への意見聴取

(学識経験を有する者の意見聴取)

第5条 総合評価審査委員会は、落札者決定基準を定めようとするとき等は、あらかじめ、地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)第12条の4の規定に基づき、学識経験者を有する者2名以上から、意見を聴かなければならない。

(入札公告等において示す事項)

第6条 総合評価落札方式により入札を行うときは、基本的事項のほか次に掲げる事項を入札公告等において、明記しなければならない。

(1) 当該工事が総合評価落札方式による工事であること。

(2) 落札者決定基準

(3) 総合評価に関する審査結果が公開されること。

(4) 技術評価点について疑義の照会ができること。

(入札の参加申請)

第7条 申請者は、入札参加に必要な書類のほか、入札公告及び入札説明書で明記する「技術提案」を指定した日までに提出しなければならない。

(落札者の決定)

第8条 総合評価落札方式の落札者の決定について、次のとおりとする。

(1) 第3条の規定により落札者を決定する。

(2) (1)の評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(技術提案の評価結果通知)

第9条 技術提案の評価結果は、落札者決定後、入札参加者に通知するものとする。

(責任の所在とペナルティー)

第10条 技術提案の内容を履行できなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償などを行う旨を、入札公告等、契約書に明記すること。

(その他)

第11条 この試行に実施に関し他に必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成22年3月31日 要綱第11号

(平成22年3月31日施行)