○斜里町立学校遠距離通学児童生徒通学対策事業実施要綱

平成20年3月27日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町内に住所を有し、町内小学校、中学校及び義務教育学校への通学において遠距離通学をしなければならない児童生徒に対して通学手段確保のための、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童生徒)

第2条 この要綱でいう「遠距離」とは、自宅から学校までの距離が概ね片道4km以上をいう。ただし、特別な事情がある場合にはこの限りではない。

(通学手段)

第3条 この要綱でいう通学手段は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期路線バスが運行されている地域については、これを「スクールバス」とする。

(2) 定期路線バスが運行されていない地域については、斜里町が「スクールバス」を運行する。

(3) その他交通手段がない者については、自家用車を利用する。

(定期券交付手続き)

第4条 前条第1号及び第2号の定期券交付については、当該学校長より定期券交付一覧(様式第1号)を斜里町教育委員会へ提出をする。

(定期券交付)

第5条 前条の定期券交付一覧を受けて、斜里町教育委員会は各当該学校長を経由して定期券を次の各号のとおり交付する。

(1) 第3条第1号にかかる「定期券」については、定期路線バス運行会社より斜里町教育委員会が購入して交付をする。

(2) 第3条第2号にかかる「定期券」については、斜里町教育委員会が交付する。

(定期路線バス定期券の請求)

第6条 前条第1号にかかる定期券の請求については、バス会社より斜里町教育委員会へ請求をする。

(自家用車利用助成)

第7条 第3条第3号による児童生徒に対しては、保護者へ助成をする。

(助成の額)

第8条 前条にかかる助成の額は、通学に要する距離に対して出席日数等により積算する。

(助成申請)

第9条 助成を受けようとする者は、斜里町立学校遠距離通学児童生徒通学対策助成金交付申請書(様式第2号)により定められた期日までに当該学校長を経由し、斜里町教育委員会へ提出をする。

(助成金交付)

第10条 前条の申請に基づき、審査の上助成金を交付する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

斜里町立学校遠距離通学児童生徒通学対策事業実施要綱

平成20年3月27日 教育委員会要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会要綱第3号
平成28年3月28日 教育委員会要綱第1号