○斜里高等学校間口維持対策通学費等助成要綱
平成21年3月27日
教委要綱第1号
注 令和5年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、北海道斜里高等学校(以下、「斜里高校」という。)に遠距離から通学する生徒に対し、交通費及び下宿等に要する費用の一部を助成することにより保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、斜里高校の間口の維持確保に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町外に住所を有し、斜里高校に通学する生徒の保護者等
(2) 町内の下宿等から斜里高校に通学する生徒の保護者等
(助成の額)
第3条 この要綱による助成の額は、次に定める額とする。
(1) 通学定期券を購入して通学する生徒 定期券の購入額とし、最も低廉な方法の1年間分の定期券代を限度とする。ただし、自宅から駅又は停留所までの距離が2キロメートル以上で自動車を使用する場合は、その距離に応じた車両燃料費を加算する。
(2) 自動車で通学する生徒 自宅から斜里高校までの距離に応じた車両燃料費とする。ただし、前号により算出した助成の額を限度とする。
(3) 下宿等から通学する生徒 下宿等の費用の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とし、月額4万円を限度とする。ただし、保護者等が網走市、小清水町、清里町、斜里町に住所を有する場合は、自宅からの年間通学費を12箇月で除した額を限度とする。
(令5教委要綱2・一部改正)
(車両燃料費)
第4条 前条に定める車両燃料費の算出方法は次によるものとする。
(1) 車両燃料費は往復距離を車両の平均燃費で除し、これに燃料費の単価と出席日数を乗じた額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる)とする。
(2) 車両の平均燃費は、車種等に関わらず1l当たり10kmとする。
(3) 年2回の助成金の支給に伴う燃料費の単価は、それぞれ4月1日と10月1日を基準日としたレギュラーガソリンの価格とする。
(助成の申請)
第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、斜里高等学校間口維持対策通学費等助成金交付申請書(別記様式第1号)を斜里高校校長を経由して町長に提出しなければならない。
2 申請は毎年4月分から9月分までを10月末までに、10月分から翌年3月分までを4月末までに、申請するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の申請内容を審査し、助成の可否を決定し通知するものとする。
(助成の終了)
第8条 町長は、この要綱の規定に基づき助成を受けている者が、第2条の規定に該当しなくなったときは、その翌日分から助成を行わない。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委要綱第1号)
この要綱は、平成21年8月26日から施行する。
附則(平成29年教委要綱第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委要綱第1号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第2号)
この要綱は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

