○斜里町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年6月3日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援が必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供を行うことにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する生後4か月までのすべての乳児のいる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問者)
第3条 この事業の訪問者は保健師又は町長が指名するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児とその保護者の心身の状況及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な対象家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問時期等)
第5条 この事業による訪問は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までに1回訪問するものとする。ただし、対象家庭の都合などにより生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合はこの限りではない。
(訪問従事者の遵守事項)
第6条 訪問者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問にあたっては、町の発行する身分証明証を携帯すること。
(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長に報告すること。
(3) 対象家庭の家族の身上、その他職務上知り得た個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(訪問記録)
第7条 訪問者は、訪問結果について速やかに訪問記録を作成し、保管しなければならない。
(他の事業との連携)
第8条 この事業は、効果的かつ効率的な事業実施の観点から、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める未熟児訪問等の乳児に対する訪問指導と併せて実施するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。