○斜里町認定こども園第三子以降保育料等補助実施要綱

平成21年3月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町の認定こども園に在園する児童のうち、3人以上の児童を育てている保護者に対し、第三子以降の児童の保育料等を補助し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることにより、子どもを安心して生み、育てやすい環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定に基づいて設置されている施設をいう。

(2) 対象児童 保護者に生計を一にする18歳未満の児童(年度の初日4月1日に満18歳に達していなければ、年度途中で18歳になっても18歳未満とする。)が3人以上いる場合の第三子以降の児童

(3) 保育料等 認定こども園の設置者が斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第11号)に基づき当該認定こども園に在園する児童の保護者から徴収する費用及び設置者が別に定める給食費(主食費及び副食費をいう)との合計額をいう。

(申請)

第3条 町長は、認定こども園における対象児童の保護者が負担すべき保育料等の全額を補助することができる。ただし、前年の所得が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条で定める額以上であるときは、これを補助しない。

2 前項に規定する保育料等の補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条第2項の申請書を受理しその内容を審査して補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

2 前項の規定により補助の決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号)により町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の代理受領)

第5条 前条第1項の規定により補助の決定を受けた者が希望する場合は、補助金代理受領申出書兼委任状(様式第4号)を町長に提出し、認定こども園が町から補助金を代理受領するよう申し出ることができる。

2 町長は、前項により補助金の代理受領を希望する旨の同意及び申し出があった場合は、前条第2項の規定により保護者が請求する補助金を認定こども園に支給することができる。

(補助の終了)

第6条 町長は、この要綱の規定に基づき補助を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その翌月から補助を行わない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) この補助を不正に受給したとき。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第27号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(令和元年要綱第20号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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斜里町認定こども園第三子以降保育料等補助実施要綱

平成21年3月25日 要綱第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第10章 幼稚園
沿革情報
平成21年3月25日 要綱第5号
平成28年3月31日 要綱第10号
平成28年5月31日 要綱第27号
平成28年8月2日 要綱第31号
令和元年9月25日 要綱第20号