○通所サービス利用促進事業補助要綱
平成21年1月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による制度改正の激変緩和措置の一環として、日中活動サービス事業所及び旧体系通所施設における送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行い、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「送迎」とは、利用者の自宅から日中活動サービス事業所及び旧体系通所施設の間で定期的に行われるものに限る。
(対象事業)
第3条 この事業の対象は、次のとおりとする。
次のいずれかに該当する事業所が、当該事業所において行われる通所サービスの利用につき、利用者の送迎を行った場合。
(1) 通所による生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(障害者支援施設が通所による上記サービスを行う場合を含む)
(2) 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部及び分場
2 前項において新体系における多機能事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱う。ただし、各事業所ごとに送迎が別に行われている場合にはこの限りではない。
3 第1項において、通所施設の分場については、本体施設と併せて一の事業所として扱う(分場のみ独立した助成対象となるものではないこと)。
4 第1項において、基準該当事業所及び地方公共団体が設置した施設(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。)は含まないものとする。
(事業実施基準)
第4条 定員が20人以上の事業所については、1回の送迎につき、1年間の平均で10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していること。
定員が20人未満の事業所及び、実利用者が定員を下回る事業所については、1回の送迎につき、実利用人員の1/2以上、かつ、1年間の平均で5人以上が利用し、さらに、週3回以上の送迎を実施していること。
なお、本事業は、事業所が自ら送迎を行う場合のほか、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象とするが、利用者への直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とはならない。
(補助対象経費)
第5条 助成対象とする経費は、送迎サービスを実施する上で必要となる以下の経費とする。
(1) 人件費(給料、報酬、職員手当、共済費、賃金、報償費)
(2) 需用費(消耗品費)
(3) 役務費(手数料、保険料)
(4) 委託料
(5) 負担金
(6) 使用料及び賃借料(タクシー借上に係る経費を除く。)
(7) 備品購入費(事業期間中の法定減価償却額を限度)
なお、燃料費については助成対象としない。
(補助基準額)
第6条 請求を受けた市町村は、支給決定を行った障がい者分にかかる通所サービスに要する費用を事業所に支払うものとする。
市町村の補助額=(事業所における当該市町村の送迎サービス利用者延べ人数/事業所における全市町村の送迎サービス利用者延べ人数)×事業所単位で算定された実支出額の合計
ただし、市町村の補助額は一事業所につき、3,000千円(年額)を限度とする。
4月2日以降に事業を開始した場合には、実施月数により按分して基準額を算定する。なお、月の途中で開始の時は翌月から対象とする。
(補助金の申請)
第7条 補助対象事業者を運営する法人は、補助を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(調査及び報告)
第9条 町長は、補助対象事業の適正かつ効果的執行を期するため、前条に規定する通知書を送付した法人等に対し、補助対象事業の実施状況を調査し、その実施状況に関する報告を聴取し、又は必要に応じて助言、指導を行うものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、第6条に規定する通知書を送付した後、法人等の請求に基づき、概算交付若しくは確定により補助金を交付するものとする。
(1) 補助条件に違反したとき
(2) 不正行為があったとき
(3) その他町長が補助することを不適当と認めたとき
(調査)
第12条 町長は、必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(帳簿等の保存年限)
第13条 第6条に規定する申請者は、補助金の交付を受けた日から5年間、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるものの他、必要な項目は、その都度定める。
附則
1 この要綱は、平成21年1月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
各号様式(書式省略)