○斜里郡3町終末処理事業組合監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年12月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、斜里郡3町終末処理事業組合(以下「組合」という。)監査委員の報酬及び費用弁償の額、支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 組合監査委員の報酬は別表1のとおりとする。

2 監査委員は、その職についた日から勤務日数に応じて監査委員の報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 監査委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表2のとおりとする。ただし、管内日当の支給については、宿泊を伴う旅行に限り支給する。

3 宿泊を伴わない管外旅行の場合で、往復100キロメートル未満の旅行については、日当を支給しない。

(支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)中旅費支給の例を準用する。

(実施に関しての必要事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

監査委員

日額

6,500円

別表2(第3条関係)

市内交通費

(1日)

日当

(1日)

宿泊料

(1夜)

摘要

道内の市(ただし、管内除く)

道外

管外

2,300

11,000

 

1,500

1,500

管内

1,000

6,000

管内とは斜里町、小清水町清里町の行政区域をいう。

斜里郡3町終末処理事業組合監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年12月25日 条例第3号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
平成20年12月25日 条例第3号