○斜里町議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成20年7月8日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、議長交際費の支出及び情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 支出区分は、支出の内容により次のとおり分類する。
(1) 慶事 記念式典やお祝い等に係る支出
(2) 見舞 議会関係者等の病気や災害等による見舞金に係る支出
(3) 弔事 議会関係者等の逝去に伴う弔慰に係る支出
(4) 会費 祝賀会等で会費制の場合や会議、会合等への参加に係る支出
(5) 協賛 団体等で公益性のある活動に対する賛助金や協賛金等に係る支出
(6) 土産 訪問時や来訪者等への土産等に係る支出
(7) その他 前各号に掲げる支出区分以外の議会運営に資する経費等に係る支出
(公表する内容)
第4条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
(公表の時期)
第5条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の10日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 議長交際費の公表は、その内容を別記様式により斜里町議会のホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会要綱第2号)
この要綱は公布の日から施行し、平成20年8月1日より適用する。
別表(第3条関係)
議長交際費支出基準表
区分 | 内容 | 金額 |
慶事 (祝金等) | ①各種総会、記念式典、祝賀会等へのお祝い金等 ②各種記念式典等の生花等 | 原則5,000円以内 生花等は15,000円を限度とする ※議長が必要と認める場合1万円以内 |
見舞 | ①姉妹町、友好都市、北網・斜網ブロック議長会構成市町及び羅臼町議会の正副議長(現職に限る)に対する病気見舞い ②国会・道議会議員で斜里町と特に関係が深い者(いずれも現職に限る)に対する病気見舞い ③斜里郡下の町長(いずれも現職)に対する病気見舞い | 原則5,000円以内 ※議長が必要と認める場合1万円以内 |
弔事 (香典・生花代等) | ①姉妹町、友好都市、北網・斜網ブロック議長会構成市町及び羅臼町議会の正副議長(いずれも現職・本人に限る)に対する香典等 ②国会・道議会議員で斜里町と特に関係が深い者(いずれも現職・本人に限る)に対する香典等 ③斜里郡下の町長(いずれも現職・本人に限る)、名誉町民に対する香典等 ④各種慰霊祭等の生花等 | 香典は10,000円を限度とする 生花等は15,000円を限度とする |
会費 (参加費等) | ①各種総会、記念式典、祝賀会、懇談会等への参加費等 | 会費制の場合は原則会費相当額 |
協賛 (賛助・協賛金等) | ①団体等で公益性のある活動に対する賛助金等 ②ふるさと斜里会などにおける議長賞の提供 | 原則5,000円以内 ※議長が必要と認める場合1万円以内 |
土産 | 訪問時や来訪者等への土産等にかかる経費 | 原則5,000円以内 ※議長が必要と認める場合1万円以内 |
その他 | 上記以外の経費 | その都度協議 |
