○斜里町収入証紙条例施行規則
平成18年3月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町収入証紙条例(平成17年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定袋 15円 20円 30円 45円 60円 90円
(2) 処理券 30円 60円 100円 150円 200円 300円
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人等)
第5条 条例第5条第1項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人(以下「売りさばき人等」という。)の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のなかから、その申請により町長が指定する。
(売りさばき人等の指定申請)
第6条 証紙の売りさばき人等の指定を受けようとする者は、斜里町収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき所の表示)
第8条 前条の規定により町長が指定した証紙の売りさばき人は、その売りさばき所に町が指定する標示をしなければならない。
(元売りさばきの方法等)
第9条 元売りさばき人は、町長から証紙を元受管理し、売りさばき人から申込みがあったときは、代金を徴し、これを売り渡さなければならない。
2 元売りさばき人が証紙を町長から元受けしたときは、斜里町収入証紙受領報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 元売りさばき人は、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する金額を3ヶ月毎に取りまとめて、翌月15日までに、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
3 前項の3ヶ月毎の取りまとめは、年度を跨がないものとする。
(売りさばき手数料)
第11条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として証紙の額面の100分の13に相当する額(消費税込み)を元売りさばき人に交付し、元売りさばき人は売りさばき人に100分の13のうち100分の10に相当する額(消費税込み)を交付する。
3 元売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、斜里町収入証紙売りさばき手数料交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき人の証紙の常備及び定価販売)
第12条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を元売りさばき人から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。
2 売りさばき人は、汚損又はき損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。
(証紙の交換)
第13条 売りさばき人等は、元受し、又は買い受けした証紙が売りさばき人等の責に帰すべき事由によらないで汚損し、又はき損した場合、原形を失わないものに限り、斜里町収入証紙交換申請書(様式第6号)により、町長に他の証紙との交換を申請することができる。町長が売りさばくのに適しないと認めた証紙についても、また同様とする。
2 町長は、前項の申請を受理した場合において、その申請を適当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。
(売りさばき人等の氏名等の変更)
第14条 売りさばき人等は、その氏名(法人又は団体にあってはその名称)を改め、住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条第1項の規定により、住所の名称変更があったときは、速やかに町長に斜里町収入証紙売りさばき人変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(売りさばき所の変更)
第15条 売りさばき人は、売りさばき所を変更するときは、町長に斜里町収入証紙売りさばき所変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(売りさばき業務の廃止)
第16条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、町長に斜里町収入証紙売りさばき廃止届(様式第9号)を提出しなければならない。
(売りさばき人の指定取消し)
第17条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙を売りさばくために必要な資力又は信用を失ったとき。
(証紙の返還等の請求等)
第18条 条例第7条ただし書きの規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し斜里町収入証紙代金還付(交換)請求書(様式第10号)を提出するものとする。
2 前項の請求により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求された場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 指定袋に表示する証紙
各証紙の寸法 縦5センチメートル以内 横7センチメートル以内
| 金種 |
金 20円 30円 45円 60円 90円 |
(2) 処理券に表示する証紙
各証紙の寸法 縦7センチメートル以内 横18センチメートル以内
| 金種 |
金 60円 100円 150円 200円 300円 |











