○しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(目的外使用の禁止)

第2条 しれとこ100平方メートル運動ハウス(以下「運動ハウス」という。)を利用する者は、目的外に使用してはならない。

(開館時間及び休館日)

第3条 運動ハウスの開館時間及び休館日は、知床自然センターの開館時間及び休館日と同じとする。

(遵守事項)

第4条 運動ハウスを利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設又は附属物にはり紙をしたり、施設内で印刷物を配布しないこと。

(2) 許可なく施設内で物品販売又は寄附金の募集行為をしないこと。

(3) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理料)

第5条 指定管理料は、管理に要する費用を算定し、町長と指定管理者が締結する協定により定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 しれとこ100平方メートル運動
沿革情報
平成20年3月31日 規則第6号