○しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、しれとこ100平方メートル運動ハウス設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(目的外使用の禁止)
第2条 しれとこ100平方メートル運動ハウス(以下「運動ハウス」という。)を利用する者は、目的外に使用してはならない。
(開館時間及び休館日)
第3条 運動ハウスの開館時間及び休館日は、知床自然センターの開館時間及び休館日と同じとする。
(遵守事項)
第4条 運動ハウスを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設又は附属物にはり紙をしたり、施設内で印刷物を配布しないこと。
(2) 許可なく施設内で物品販売又は寄附金の募集行為をしないこと。
(3) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(指定管理料)
第5条 指定管理料は、管理に要する費用を算定し、町長と指定管理者が締結する協定により定める。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。