○斜里町冬期通行止区間の道路使用に関する事務取扱要領
平成20年2月15日
要領第1号
第1 趣旨
冬期通行止区間内における通行等の道路使用(以下「道路使用」という。)の実態にかんがみ、道路使用の事務の取扱いについて、次のとおり定める。
第2 道路使用に関する方針
1 道路使用については、真にやむを得ないものに限って、行政上の判断により任意で道路を使用させるものであり、道路使用に関しては抑制の方針であること。
2 道路使用に当たっては、道路を使用する者(以下「申請者」という。)の自己の責任において道路使用することができる者に限ること。
第3 道路使用の対象
1 道路使用の目的に十分な公共性があり、次に掲げるもの
(1) 災害や緊急時等における人命救助等(警察、救急、消防活動等)
(2) 他に代替通路がなく、道路使用が必要と認められるもののうち、次の例に掲げるもの
(例)道路管理者以外の工事・調査・測量等、電力・通信事業、農林水産業等
2 個人が行う農林水産業経営活動等によるもの
3 地域振興、観光振興、社会教育を目的として行われる徒歩、スキー、スノーシューなどによる使用であって、次に掲げる使用形態であるものに限るものとする。
(1) 指導者が引率して冬季の自然観察などを目的としたツアー形式で使用するもの(以下「引率型」という。)
(2) 常設の歩くスキーコース等の一部とし使用するもの(以下「常設型」という。)
(3) 一日又は数日に限り開催されるイベントなどにおいて使用するもの(以下「行事型」という。)
(4) その他、町長が特に必要と認めるもの
第4 使用の該当要件
使用として認めるものは、次の要件を全て具備するものとする。
(1) 使用する者又は使用申請する者が国、地方公共団体若しくはこれらのものが参加する組織であり、又はその使用目的がこれらのものが当該使用について後援、協力、賛同等するものであること。
(2) その使用が使用申請者の管理のもと不特定多数の者による使用となるときは、使用申請者又はこれに所属する者が実際に使用する者を管理指導することができること。
(3) その使用が日中の時間に限られること(特に必要があると認める場合を除く。)
(4) 使用する区間を定めて使用すること。
(5) 使用する区間に通常、なだれ、落石、滑落その他の危険がないと認められること。
(6) 使用目的が町道の使用自体ではなく、別な目的地に向かうために必要があるなどの理由による使用であること。
第5 道路使用の手続き
1 使用の承認を受けようとする者があるときは、町長は事業の概要を聞き取りし、第3及び第4の条件等に該当するか否かを検討するものとする。
2 町長は、1の検討により使用の承認が可能であると認めるときは、申請者に事業説明会を開催させ、その中で事業計画の適否を協議させるものとする。ただし、国道や道道と一体となって使用する場合は合同の事業説明会とする。なお、事業説明会の開催の必要がないと認めるときは、関係機関にそれぞれに文書による協議を行わせ、その意見を徴することに代えさせることができる。
3 町長は、使用の承認を受けようとする者が、2の説明会を開催し、又は意見を徴したときは、冬期通行止区間の道路使用承認申請書(別記第1号様式)を提出させるものとする。
この場合において、申請書の一部を次のように変更するものとする。
(1) 確約事項に次の項目を加える。
(ア) 雪崩、大雪、風雪に関する注意報又は警報が発表されているときは、道路使用はしないこと。
(イ) 夜明け前及び日没後の道路使用はしないこと。(日没後から夜明け前の間に道路使用が必要であると認められるときを除く。)
(ウ) 道路使用期間は、毎日、電話、ファックス等で道路使用の予定及び結果を町長に報告すること。(一定の期間道路使用の承認を求める場合)
(エ) 道路使用の際は、必ず指導者のもとで使用すること。(引率型で使用する場合)
(オ) 道路使用は、使用時間を定め、使用開始前及び使用終了後に道路使用箇所の確認等をすること。(常設型で使用する場合)
(カ) 道路使用中に事故が発生したときは、速やかに道路使用を中止すること。(行事型で使用する場合)
(2) その他参考資料に次を加える。
(ア) 関係機関との協議記録又は意見書
(イ) 指導者名簿(様式1)(引率型で使用する場合)
(ウ) 管理人名簿(様式2)(常設型で使用する場合)
(エ) 緊急時連絡体制
4 町長は、承認通知を交付するときは、冬期通行止区間の道路使用承認通知書(別記第2号様式)に3の(1)の確約事項の内容を使用の条件に加えるものとする。
第6 使用に係る承認後の事務
町長は、使用者から、その使用についての使用報告書(様式3)を求めるものとする。
第7 その他
この要領に規定するもの以外は、北海道冬季通行区間の道路使用に関する事務取扱要領に準じる。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成20年1月15日から適用する。




