○斜里町公共下水道排水区域外の公共下水道利用に係る取扱要綱

平成2年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町公共下水道排水区域外の施設等から排除される下水の斜里町公共下水道の利用について必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 町長は、斜里町公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の申請に基づき、利用者の施設から排除される水質、水量等を勘案して斜里町公共下水道の利用を許可するものとする。

2 前項の利用者の施設については、原則として斜里町公共下水道が布設されている道路に当該施設の敷地が面しており、かつ排水が自然流下で処理可能なものを対象とする。

(取付管及び桝の設置)

第3条 斜里町公共下水道に接続する取付管及び汚水桝、雨水桝(以下「私設桝等」という。)については、利用者が設置する。

2 前項により設置する桝の口径、深さは、斜里町水道課が設置している標準公共桝を基準とする。

(私設桝等の維持管理)

第4条 私設桝等の維持管理は、利用者が行うものとする。

(下水道使用料の納入)

第5条 利用者は、斜里町公共下水道条例(昭和61年条例第15号)第11条に基づく処理区域内の使用料額を納入するものとする。

(下水道受益者負担金相当額の納入)

第6条 利用者は、斜里町公共下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第16号)第5条に基づく下水道事業受益者負担金相当額を納入するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、斜里町公共下水道排水区域外の公共下水道利用に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

斜里町公共下水道排水区域外の公共下水道利用に係る取扱要綱

平成2年3月31日 要綱第9号

(平成2年4月1日施行)