○斜里町自治会運営助成金交付要綱

平成16年3月28日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町内単位自治会(以下「自治会」という。)が、自治会会員の相互の親睦と住みよい自治会を築き、あわせて明るく豊かな斜里町を築くため、自主的かつ円滑な自治会運営に要する経費の一部助成を行い、自治会活動の一層の振興に寄与することを目的とする。

(助成交付対象)

第2条 斜里町自治会運営助成金(以下「助成金」という。)の交付対象は、斜里町自治会連合会に加入している自治会とする。

(助成金の交付基準)

第3条 助成金は、次により交付する。

2 自治会への助成金は、次の各号の合算額とする。

(1) 均等割 助成金総額の40%を、自治会数で除した金額

(2) 郡部加算 助成金総額の10%を、郡部世帯数で除した額に、該当自治会の郡部世帯数を乗じた金額

(3) 世帯割 助成金総額の50%を、自治会世帯数で除した額に、該当自治会の世帯数を乗じた金額

3 第2項により計算する金額の端数処理は、別に定める。

4 基準とする世帯数は、当該年度の4月1日における自治会所属世帯数とする。

(郡部世帯)

第4条 郡部世帯とは、次の自治会の全世帯又は班単位の一部世帯とする。

(1) ウトロ、日の出、峰浜、朱円東、朱円、朱円西、越川、富士、以久科北、以久科南、三井、来運、川上、美咲、大栄、中斜里、豊倉の各自治会の全世帯

(2) 豊倉西自治会の一部世帯

(助成金の交付申請)

第5条 この要綱に定める助成金の交付申請様式は、別に定める。

(助成金の交付決定等)

第6条 助成金の交付決定、実績報告、決定の取消し、助成金の返還については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)の定めるところによる。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

斜里町自治会運営助成金交付要綱

平成16年3月28日 要綱第27号

(平成16年4月1日施行)