○斜里町自治会運営助成金交付要綱
平成16年3月28日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町内単位自治会(以下「自治会」という。)が、自治会会員の相互の親睦と住みよい自治会を築き、あわせて明るく豊かな斜里町を築くため、自主的かつ円滑な自治会運営に要する経費の一部助成を行い、自治会活動の一層の振興に寄与することを目的とする。
(助成交付対象)
第2条 斜里町自治会運営助成金(以下「助成金」という。)の交付対象は、斜里町自治会連合会に加入している自治会とする。
(助成金の交付基準)
第3条 助成金は、次により交付する。
2 自治会への助成金は、次の各号の合算額とする。
(1) 均等割 助成金総額の40%を、自治会数で除した金額
(2) 郡部加算 助成金総額の10%を、郡部世帯数で除した額に、該当自治会の郡部世帯数を乗じた金額
(3) 世帯割 助成金総額の50%を、自治会世帯数で除した額に、該当自治会の世帯数を乗じた金額
3 第2項により計算する金額の端数処理は、別に定める。
4 基準とする世帯数は、当該年度の4月1日における自治会所属世帯数とする。
(郡部世帯)
第4条 郡部世帯とは、次の自治会の全世帯又は班単位の一部世帯とする。
(1) ウトロ、日の出、峰浜、朱円東、朱円、朱円西、越川、富士、以久科北、以久科南、三井、来運、川上、美咲、大栄、中斜里、豊倉の各自治会の全世帯
(2) 豊倉西自治会の一部世帯
(助成金の交付申請)
第5条 この要綱に定める助成金の交付申請様式は、別に定める。
(助成金の交付決定等)
第6条 助成金の交付決定、実績報告、決定の取消し、助成金の返還については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)の定めるところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。