○斜里町民生委員推薦会規則

平成19年9月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 斜里町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会委員の定数は、14名とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町内の社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会に出席した者は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1名とし、町の職員をもってこれに充てる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の際現に民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第1条第2項の規定により民生委員推薦会の委員とみなされている者の任期は、この規則による改正後の斜里町民生委員推薦会規則第3条の規定にかかわらず、平成31年5月31日までとする。

斜里町民生委員推薦会規則

平成19年9月19日 規則第18号

(平成28年12月30日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成19年9月19日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第15号
平成28年12月30日 規則第11号