○斜里町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年5月11日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する在宅の高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種類及び給付対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は別表第1及び別表第2の「種目」に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を希望する者(扶養義務者も含む。以下「対象者等」という。)は、高齢者日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、申請内容を審査し、給付等の決定をした場合高齢者日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第2号)で通知しなければならない。なお、決定の可否については、必要に応じ斜里町高齢者ケア会議の意見を聞くものとする。

(用具の給付等)

第5条 町長は、給付を行う場合、用具の販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた対象者が施設等に入所するか、その他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用負担等)

第6条 別表第1に掲げる用具については、原則無料とする。ただし、電話回線使用料は、使用者の負担とする。

2 別表第2に掲げる用具については、対象者等の収入の状況に応じて、別表第3の基準により給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

3 対象者等は、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町長は、業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から、前項により対象者等が直接業者に支払った額を減じて支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第6条関係)

種目

対象者

性能

高齢者用電話

おおむね65歳以上の低所得者のひとり暮らし高齢者等

加入電話

別表第2(第2条、第6条関係)

種目

対象者

性能

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること

火災報知機

おおむね65歳以上の低所得者の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

おおむね65歳以上の低所得者の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

別表第3(第6条関係)

世帯階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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斜里町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年5月11日 要綱第28号

(平成19年5月11日施行)