○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斜里郡3町終末処理事業組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
期間 | 勤務時間 | 休憩時間 | 時間数(1週間) |
通年 | 8:45~17:30 | 12:00~13:00 | 38:45 |
(その他)
第3条 この規則に定めるほか必要な事項は、斜里町の例によるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。