○斜里郡3町終末処理事業組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里郡3町終末処理事業組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

期間

勤務時間

休憩時間

時間数(1週間)

通年

8:45~17:30

12:00~13:00

38:45

(その他)

第3条 この規則に定めるほか必要な事項は、斜里町の例によるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

斜里郡3町終末処理事業組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
平成19年3月26日 規則第1号
平成21年3月5日 規則第1号