○業務執行内規

平成19年3月23日

業務執行内規(平成7年5月22日)の全部を改正する。

(目的)

第1条 処理場の業務の執行については、別に定めるもののほか、この内規に定めるところによる。

(運転管理)

第2条 職員は、つねに安全管理に細心の注意を払い、施設全体の安定した運転管理を遂行しなければならない。

(職員の出退庁)

第3条 職員の出勤は定刻までに、また退庁は定刻後に行うものとする。

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務については、勤務時間を割振りし、又は別に定めることができる。

(応急措置)

第5条 施設内の警報装置が作動した場合又は異常事態が生じたときは、職員は速やかに応急措置をしなければならない。

(緊急事態)

第6条 休日又は退庁後に緊急事態が発生したときは、速やかに登庁し、事態に対処しなければならない。

(その他)

第7条 この内規に定めるほか業務執行に関する事項は、斜里町の例によるものとする。

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

業務執行内規

平成19年3月23日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第7章 し尿処理
沿革情報
平成19年3月23日 種別なし