○業務執行内規
平成19年3月23日
業務執行内規(平成7年5月22日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 処理場の業務の執行については、別に定めるもののほか、この内規に定めるところによる。
(運転管理)
第2条 職員は、つねに安全管理に細心の注意を払い、施設全体の安定した運転管理を遂行しなければならない。
(職員の出退庁)
第3条 職員の出勤は定刻までに、また退庁は定刻後に行うものとする。
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の勤務については、勤務時間を割振りし、又は別に定めることができる。
(応急措置)
第5条 施設内の警報装置が作動した場合又は異常事態が生じたときは、職員は速やかに応急措置をしなければならない。
(緊急事態)
第6条 休日又は退庁後に緊急事態が発生したときは、速やかに登庁し、事態に対処しなければならない。
(その他)
第7条 この内規に定めるほか業務執行に関する事項は、斜里町の例によるものとする。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。