○斜里町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成19年2月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第6号の日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 町長は、障害者等の保護者の就労支援又は介護家族の負担軽減を図るため、障害福祉サービス事業所等において、日中における活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等(以下「日中一時支援」という。)を実施する。ただし、他制度により本要綱に定める日中一時支援と同様のサービスを受けることができるときは、当該制度の適用を優先するものとする。
(対象者)
第3条 日中一時支援の対象者は、規則第4条に規定する障害者等で、原則として日中監護する者がいない者又は保護者の家族の介護負担を軽減するため、日中一時支援が必要な者とする。
(日中一時支援の内容)
第4条 事業において提供する日中一時支援は、町長が指定する施設(以下「施設」という。)において、障害者等への活動の場の提供、見守り及び障害者等が社会に適応するための日常的な訓練を実施する事業をいう。
2 日中一時支援の利用時間帯は、原則として午前8時から午後7時までとする。ただし、この利用時間帯の範囲内で事業者が別途サービス提供可能時間帯を定めている場合は、その範囲内において日中一時支援を提供するものとする。
3 前項の利用時間帯における利用時間は、1回につき1時間以上とする。なお、事業を利用している時間帯は障害福祉サービスと重複して利用することはできない。
(サービス提供事業者)
第5条 日中一時支援を提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所を運営する事業者のうち、日中一時支援を提供できる適当な場所、設備及び人員を確保した事業者であって、町長が適当と認め指定した者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
2 町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(事業の従事者)
第6条 サービス提供事業者は、サービス提供にあたる従業者について必要な研修を実施するものとし、その実施記録を保管しなければならない。
2 日中一時支援の提供にあたっては、利用対象者4人につき1人の割合でサービス提供にあたる従業者を配置するものとする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申し出があったとき。
(3) その他町長が事業の提供が不適当であると認めたとき。
利用時間 (種別) | 1時間超2時間以下 (Ⅰ) | 2時間超3時間以下 (Ⅱ) | 3時間超4時間以下 (Ⅲ) | 4時間超 (Ⅳ) |
基準額 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 |
2 障害者自立支援法に定める訓練等給付に係る指定事業者の指定を受けることが困難なため、経過的に株式会社等の場を活用して当該事業を実施している場合は、前項に定める基準額の4分の3を算定するものとする。
(利用者負担の上限)
第11条 規則第10条において実施要綱で定めるとした日中一時支援給付費に係る利用者負担の上限額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める額とする。
2 日中一時支援給付費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。







