○斜里町地域活動支援センター等事業実施要綱
平成19年2月1日
要綱第7号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第5号の地域活動支援センター等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、就労が困難な障害者に対し、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進等の便宜(以下「基礎的事業」という。)を地域活動支援センター等への通所(以下「センター等通所サービス」という。)により提供する。ただし、他制度により本要綱に定めるセンター等通所サービスと同様のサービスを受けることができるときは、当該制度の適用を優先するものとする。
(令6要綱8―2・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、就労が困難な障害者であって、センター等通所サービスが必要な者とする。
(サービス提供事業者)
第4条 センター等通所サービスを提供する事業者は、地域活動支援センター等運営事業実施要綱(平成18年北海道告示第10934号)に定める事業所を運営する事業者で、町長が適当であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
2 町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター等通所サービス事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申し出があったとき。
(2) その他町長が通所サービス給付費の支給を不適当であると認めたとき。
(事業者に対する補助)
第8条 町長は、委託の方法によりサービス提供事業者が支給決定者に対し事業を実施したときは、第4条第2項の協定に基づき、事業の運営費として、職員人件費及び事務費に対し必要な経費を次のとおり補助金として支払うものとする。
(1) 基礎的事業 年額 400万円
2 前項の基礎的事業に加えて次の地域生活支援センター機能強化事業(以下「機能強化事業」という。)を実施する場合、機能強化事業に要する経費について、次のとおり補助するものとする。
(1) 地域活動支援センター事業Ⅰ型 年額 600万円
ア 地域活動支援センターの基本事業である創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の事業(以下「基礎的事業」という。)に、専門職員(精神保健福祉士等)を配置することで、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
イ 職員は、基礎的事業に必要な職員(2名以上とし、うち1名は専任者とする。以下同じ。)のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
ウ 1日当たりの実利用人員は、おおむね20名以上とする。
(2) 地域活動支援センター事業Ⅱ型 年額 300万円
ア 基礎的事業に加えて、地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
イ 職員は、基礎的事業に必要な職員(2名以上とし、うち1名は専任者とする。以下同じ。)のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
ウ 1日当たりの実利用人員は、おおむね15名以上とする。
(3) 地域活動支援センター事業Ⅲ型 年額 150万円
ア 主として基礎的事業を実施する。なお、地域の障がい者のための援護対策として、地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図れていることを要件とする。
イ 職員は、職員2名以上を配置し、うち1名は専任者とし、1名は常勤とする。
ウ 1日当たりの実利用人員は、おおむね10名以上とする。
(令6要綱8―2・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付を受けようとするサービス提供事業者は、町長が必要と認めた書類を添え指定する期日までに申請しなければならない。
(令6要綱8―2・一部改正)
(利用者の負担)
第10条 事業の実施にあたり、提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な軽費については、利用者から徴収できるものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第30号)
この要綱は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。




