○斜里町障害者移動支援事業実施要綱
平成19年2月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第4号の移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 町長は、屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動を支援するための介護サービス(以下「移動支援サービス」という。)を提供する。ただし、他制度により本要綱に定める移動支援サービスと同様のサービスを受けることができるときは、当該制度の適用を優先するものとする。
(1) 社会生活上必要な外出
(2) 余暇活動等社会参加のための外出
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(実施方法)
第4条 町長は、障害者等に対し、地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行う。
(1) 個別支援型 個別に支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(サービス提供事業者)
第5条 移動支援サービスを提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち、移動支援サービスを提供できる適切な人材を確保した事業者であって、町長が適当と認め指定した者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
2 町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(従業者の資格)
第6条 サービス提供事業者は、居宅介護従事者養成研修(1級又は2級に限る。)修了者又はこれに相当する研修を終了した者でなければ、事業の介護サービスに従事させてはならない。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、移動支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申し出があったとき。
(3) その他町長が事業を提供することが不適当であると認めたとき。
(利用者負担の上限)
第11条 規則第10条において実施要綱で定めるとした移動支援給付費に係る利用者負担の上限額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める額とする。
2 移動支援給付費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
移動支援給付の単価基準
時間区分 | 30分以下 | 30分超1時間以下 | 1時間超1.5時間以下 | 以後30分増すごとに |
身体介護を伴う場合 | 2,000円 | 3,500円 | 4,800円 | 700円 |
身体介護を伴わない場合 | 800円 | 1,500円 | 2,200円 | 700円 |
(注) 表の適用にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。
1 介護サービスについては、身体介護の有無に応じ、一連の外出時間により算定する。
2 身体介護を伴う場合については、1人のヘルパーによる専任介護を原則とする。
3 同時に2人のヘルパーにより介護をする必要がある場合は、それぞれのヘルパーにつき所定額を算定する。
4 身体介護を伴わない利用者については、支援に支障がない場合に限り1人のヘルパーにより同時に3人まで介護することができる。
5 夜間・早朝(午後6時以降又は午前8時以前)に移動支援を行った場合は、介護サービスに係る基準額に100分の25に相当する金額(10円未満切捨て)を加算した額とする。







