○斜里町障害者コミュニケーション支援事業実施要綱
平成19年2月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第2号のコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便と福祉の向上を図る。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第8条第2項の登録を受けた者をいう。
(事業の実施方法)
第4条 事業において提供する手話通訳等は、聴覚障害者等の利用者及び手話通訳者の登録等の状況に応じ次の方法により実施する。
(1) 手話通訳者等を財団法人北海道ろうあ連盟に委託し派遣する
(2) 第8条第2項に定める、手話登録者等を派遣する
2 前項第1号により実施する場合は、事前に北海道ろうあ連盟と委託契約を締結するなど、手話通訳者等の派遣に必要な手続を行うものとする。
(派遣対象者)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、手話通訳を必要とする人及び団体とする。
(派遣事業)
第6条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りではない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、北海道内全域を対象とする。なお、北海道外への派遣については、別途協議により可否を決定する。
3 手話通訳者等は、手話を日常の意思伝達手段としているもの、又はこれらの者が参加する団体に対し派遣することができる。
4 派遣の対象となる手話通訳等は、聴覚障害者等の教育、医療、就業、地域交流等社会生活全般に係わるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。
(1) 宗教活動
(2) 政治活動
(3) 企業の営業活動
(4) 個人の遊興・娯楽等に類する活動
(手話通訳者等の登録)
第8条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(派遣の申請)
第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
(報告)
第10条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行ったときは、その内容を手話通訳者等活動報告書(様式第8号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日から30日以内に、別に定めるところにより算定した報酬及び費用弁償を手話通訳者等に支払うものとする。
(費用の負担)
第11条 手話通訳者等の派遣に要する費用の利用者負担は、無料とする。
(損害保険への加入)
第12条 第8条第2項の登録を受けた手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第13条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を漏らしてはいけない。手話通訳者等でなくなった場合も同様とする。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 報償費 |
通訳活動時間が3時間未満の場合 | 1時間につき 1,000円 |
通訳活動時間が3時間以上の場合 | 3,000円 |
交通費(バスを利用した場合) | 実費相当額 |
交通費(自家用乗用車を使用した場合) | 1kmにつき20円で換算した額 |








