○斜里町地域担当制度実施要綱
平成19年1月11日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、各自治会ごとに地域担当職員を配置することで、行政情報を積極的に公開し、住民とともに考えていくことにより、町行政と自治会との協働を促進し、自治会活動の振興に寄与することを目的とする。
(職員の配置)
第2条 前条の目的を達するため、地域担当職員を配置する。
2 地域担当職員は、斜里町職員及び派遣職員のうち、医療従事者を除く、部長、課長、主幹とする。
3 地域担当職員は、配置を希望する自治会に対して配置し、配置にあたっては主担当及び副担当の複数の職員を配置する。
4 担当地区は、別表のとおりとする。
5 地域担当職員が同一自治会を担当することは2年を基本とする。
(職務)
第3条 地域担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 自治会からの意見、要望、疑問に対する回答、情報提供
(2) 自治会活動振興のための企画支援
2 地域担当職員は、担当自治会からの意見、要望、疑問、並びにそれに対する説明、回答等について、記録等の文書を作成し、関係する部課等との連絡、報告を密にする。
3 従事に当たっては、所属長の了解を得なければならない。
4 公用車を使用することを認める。
(町の責務)
第4条 町の各部局は、地域担当職員が町の行政情報等を説明できるように、的確でわかりやすい資料を作成しなければならない。
第5条 町長は、地域担当職員が、町行政の情報を把握し、連絡、説明等に求められる情報の伝達及び職員の資質向上のため、自治会担当職員に対して、十分な研修を行うよう努めるものとする。
(連絡会議等)
第6条 この制度の運用に当たっては、地域担当職員の連絡会議等を持つこととする。
(庶務)
第7条 地域担当制度に係る庶務その他の事務は、住民生活課が処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第21号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
別表 略