○斜里町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成19年1月11日
要綱第1号
(設置)
第1条 斜里町における地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、斜里町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定及び取消しに関する事項
(2) 地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関する事項
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関する事項
(構成及び任期)
第3条 委員会は、斜里町地域包括支援センター運営協議会委員により構成する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び選任)
第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、斜里町地域包括支援センター運営協議会委員長及び副委員長とする。
3 委員長は、委員会の議長を務める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合には議長が決定する。
4 委員長は、必要に応じて、第3条に規定する委員のほか、必要な者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、民生部保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月10日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。