○斜里町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年1月11日

要綱第1号

(設置)

第1条 斜里町における地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、斜里町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス事業者の指定及び取消しに関する事項

(2) 地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要と判断した事項

(構成及び任期)

第3条 委員会は、斜里町地域包括支援センター運営協議会委員により構成する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び選任)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、斜里町地域包括支援センター運営協議会委員長及び副委員長とする。

3 委員長は、委員会の議長を務める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合には議長が決定する。

4 委員長は、必要に応じて、第3条に規定する委員のほか、必要な者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、民生部保健福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成19年1月10日から施行する。

(平成24年要綱第3号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年1月11日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第2章 介護保険
沿革情報
平成19年1月11日 要綱第1号
平成24年3月29日 要綱第3号