○斜里町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年8月28日

要綱第24号

(設置)

第1条 社会福祉法人やNPO法人等が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条第1項に基づく福祉有償運送の登録を行う場合、その必要性や輸送条件等が適切なものかを協議し、利用者の安全と安心を確保する目的のため、斜里町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 この協議会は、次の事項について協議を行い、福祉有償運送実施の適否を判断するものとする。

(1) 福祉有償運送の必要性について

(2) 福祉有償運送の輸送条件等について

(3) その他必要と認めることについて

(構成及び任期)

第3条 この協議会は、次の委員により構成する。

(1) 斜里町長が指名する職員 2名

(2) 北海道運輸局北見運輸支局長が指名する職員 1名

(3) 斜里町身体障害者協会代表 1名

(4) 介護保険第1号被保険者代表 1名

(5) 社会福祉法人斜里町社会福祉協議会代表 1名

(6) 社会福祉法人斜里福祉会代表 1名

(7) 株式会社斜里ハイヤー代表 1名

(8) 株式会社斜里ハイヤーの運転者が組織する団体 1名

(9) 斜里バス株式会社代表 1名

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び選任)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会の議長を務める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の開催)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合には議長が決定する。

4 会長は、必要に応じて、協議会委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務は、民生部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は協議会に諮って別に定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年要綱第9号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年要綱第11号)

この要綱は、平成20年9月16日から施行する。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年8月28日 要綱第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成18年8月28日 要綱第24号
平成20年8月27日 要綱第9号
平成20年9月16日 要綱第11号
平成24年3月30日 要綱第14号