○斜里町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年3月10日

要綱第10号

(目的)

第1条 この委員会は予防接種法の規定に基づき実施された予防接種において斜里町民が健康被害を受けたときに、適正かつ円滑な処理に資するため設置する。

(任務)

第2条 委員会は予防接種により健康被害が発生した場合、当該事例について医学的見地から調査を行いその原因を明らかにする任務を負う。

(構成)

第3条 委員会を構成する委員は次のとおりとし、斜里町長が委嘱する。

(1) 網走地区医師会の推薦する医師 2名

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名

(3) 網走保健所の長 1名

(4) 斜里町長が指名する職員 1名

2 委員会の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会の委員長は委員の互選による。委員長は委員会を代表し会務を処理する。

(会議)

第5条 斜里町長は予防接種による健康被害が発生した場合、委員会を招集する。

2 招集された委員会は、当該事例について調査し、その結果を斜里町長に文書により報告する。

(委員報酬)

第6条 委員会が開催された場合の委員報酬は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1(第2条関係)の法令、条例によるその他の委員に準じて支給する。

1 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

2 斜里町予防接種健康被害調査委員会運営要綱(昭和55年4月1日から施行)は廃止する。

(平成19年要綱第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斜里町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年3月10日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第4章
沿革情報
平成4年3月10日 要綱第10号
平成19年4月10日 要綱第20号
令和3年3月22日 要綱第7号