○斜里町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年11月10日
要綱第21号
(設置・名称)
第1条 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき、斜里町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報、その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表第1欄に掲げる構成機関を代表する第2欄に掲げる者で構成し、必要に応じ児童の健全育成に資する関係者を加えることができる。
2 協議会には、別表第2欄に掲げる者から民生部長を会長に置く。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名する者がその職務を代理する。
(調整機関の指定)
第4条 町長は、法第25条の2第4項の規定により要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、斜里町民生部健康子育て課を指定する。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関との連絡調整
(会議)
第5条 協議会に、ケース検討会を置く。
(1) ケース検討会は、個別の要保護児童に関する構成機関の実務担当者で構成し、調整機関である斜里町民生部健康子育て課長が招集し、主宰する。
(2) ケース検討会は、個別事例についての情報交換、支援方策等の検討等を行う。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成機関に属する役職員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該構成機関の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会に諮り定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第28号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 構成機関第1欄 | 第2欄 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 北海道オホーツク総合振興局保健環境部児童相談室(北海道北見児童相談所) | 児童相談室長(児童相談所長) |
北海道オホーツク総合振興局保健福祉部保健行政室(北海道網走保健所) | 子ども・保健推進課長 | |
斜里警察署 | 刑事・生活安全課長 生活安全係長 | |
斜里町教育委員会 | 生涯学習課長 | |
町内小・中学校(校長会) | 校長会会長 | |
斜里町民生部 | 民生部長 | |
健康子育て課 | 健康支援係、子育て支援係 | |
地域福祉課 | 福祉係、介護保険係、地域支援係 | |
児童育成課 | 児童育成課長 児童育成係長、はまなす保育園園長、双葉保育園園長、子育て支援センター長 | |
斜里地域子ども通園センター | センター長 | |
法人(法第25条の5第2号) | 社会福祉法人 斜里町社会福祉協議会 | 社会福祉協議会事務局長 |
学校法人 大谷幼稚園 | 大谷幼稚園園長 | |
医療機関 (三師会) | 三師会会長 | |
その他の者(法第25条の5第3号) | 斜里町民生児童委員協議会 | 民生児童委員協議会会長 民生児童委員・児童部会長 主任児童委員 |
北見人権擁護委員協議会 | 常務委員 |