○道の駅しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅しゃり(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第6条に規定する道の駅の開館時間は午前9時から午後7時までとし、休館日は町長の指定した日とする。ただし、条例第7条第1項に規定する有料施設の利用時間については、午前9時から午後10時までとする。

(利用の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により有料施設を利用する者は、その7日前までに道の駅利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 利用の予約は、別表の基準により受付けるものとする。

(利用の許可等)

第4条 指定管理者は、前条に規定する申請書を審査し、適当と認めたときは、道の駅しゃり利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項の変更については、利用日の3日前までにその理由を指定管理者に届出、承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、その旨を利用許可申請書に明記して指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 道の駅においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

時期

区分

予約の貸付年月日

期間

開始日

定期利用

4~9月までの利用

前年の10月から

10~3月までの利用

当年の4月から

随時利用

使用予定日の1年前から

様式 略

道の駅しゃりの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月19日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)