○道の駅うとろ・シリエトクの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅うとろ・シリエトク(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第6条に規定する道の駅の開館時間は、別表のとおりとし、休館日は町長の指定した日とする。

(使用の手続き)

第3条 条例第7条第1項規定により道の駅を使用しようとする者は、その7日前までに道の駅使用許可申請書(様式第1号)を町長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を審査し、適当と認めたときは、道の駅うとろ・シリエトク使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その旨を使用許可申請書に明記して町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 道の駅においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

期間

開館時間

4月1日~10月31日

午前8時から午後7時まで

11月1日~3月31日

午前9時から午後6時まで

様式 略

道の駅うとろ・シリエトクの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月19日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)