○道の駅しゃりの設置及び管理に関する条例

平成18年12月19日

条例第39号

(設置)

第1条 中心市街地の賑わいと安らぎを創出するため、町民や観光客等に快適な休憩機能と地域情報の提供を行い、地域の交流拠点の場として産業振興及び地域の活性化を図るため、道の駅しゃり(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅しゃり

位置 斜里町本町37番地

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 情報交流センター

(2) 交流広場

(3) 駐車場

(指定管理者による管理)

第4条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の利用の許可等に関する業務

(2) 道の駅の施設及び設備の管理運営に関する業務

(3) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) その他道の駅の管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 道の駅の開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の許可)

第7条 道の駅の別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は管理上支障があるときは利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか、指定管理者が特に利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を制限し、又は利用許可を取消すことができる。

(1) 前条各号の規定に該当したとき。

(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の設定基準)

第11条 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により利用料金の減免をすることができる。

(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による利用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の営利を目的としない利用は、80パーセント減免する。

(3) 指定管理者が特に認める利用

(利用料金の返還)

第13条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由によって、利用が不可能になったとき。

(2) 利用前に利用の許可の変更又は取りやめの申出があったとき。

(3) 指定管理者が利用の許可を取消したとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は第9条の規定により利用の許可を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者がその責めに帰すべき事由により、施設又はその物件を損傷し、又は亡失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(利用の方法)

第16条 道の駅を利用する者は、規則で定める遵守事項を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 道の駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条、第11条関係)

有料施設

区分

単位

利用料金

備考

コミュニティルーム

時間

1,100円

 

会議室

300円

 

調理実習室

100円

 

交流広場

1m2/時間

10円

面積が1m2未満であるとき、又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

注1=休館、時間外の利用は、2倍とする。

注2=営利目的の利用は、3倍とする。

道の駅しゃりの設置及び管理に関する条例

平成18年12月19日 条例第39号

(平成25年4月1日施行)