○道の駅うとろ・シリエトクの設置及び管理に関する条例
平成18年12月19日
条例第38号
(設置)
第1条 世界自然遺産「知床」の自然を求めて訪れる観光客等に、快適な休憩機能と地域情報の提供を行うとともに、特産品の販売等を通して、産業振興及び地域の活性化を図るため、道の駅うとろ・シリエトク(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅うとろ・シリエトク
位置 斜里町ウトロ西186番地8
(施設)
第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。
(1) センターハウス
(2) 交流広場
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅の利用等に関する業務
(2) 道の駅の施設及び設備の管理運営に関する業務
(3) その他道の駅の管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 道の駅の開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第7条 道の駅において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 指定場所において、食堂・売店などの商行為を行おうとする場合
(2) 各種行事の開催及びこれに類する催しを行おうとする場合
2 町長は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は管理上支障があるときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号のほか、町長が特に使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) 前条各号の規定に該当したとき。
(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。
2 使用料は、指定する日まで町長の発行する納付書により納付しなければならない。
(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による利用は、免除する。
(2) その他公共的団体等の営利を目的としない利用は、80%減免する。
(3) 町長が特に認める使用
(使用料の返還)
第12条 すでに納付した使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由によって、使用が不可能になったとき。
(2) 使用前に変更又は取りやめの届出があったとき。
(3) 町長が使用の許可を取消したとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は第9条の規定により、使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 使用者がその責めに帰すべき事由により、施設又はその他の物件を損傷し、又は亡失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(利用の方法)
第15条 道の駅を利用する者は、規則で定める遵守事項を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 使用の許可申請その他道の駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
センターハウス(食堂・売店) | 1m2/月額 | 760円 |
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交流広場 | 1m2/時間 | 10円 | 1 面積が1m2未満であるとき、又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。 2 休館、時間外の使用は、2倍とする。 3 営利目的の使用は、3倍とする。 |