○斜里高等学校遠距離通学バス賃助成要綱

平成17年3月22日

要綱第20号

斜里中学校及び斜里高校遠距離通学助成要綱(平成10年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、自宅が遠距離の斜里高等学校に在学する生徒(以下「斜里高校生」という。)の学校への通学に要するバス賃全額を助成することによって、通学費用の軽減を図るとともに斜里高等学校生徒の維持確保を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる者は、斜里町のスクールバスが運行されない地域の本町に住所を有している斜里高校生で、定期路線バスを利用して通学している者の保護者とする。

(助成の額)

第3条 この要綱による助成の額は、通学に要するバス運賃全額とする。ただし、定期券や回数券の紛失等による再発行は対象としない。この要綱による助成の額は、通学に要するバス運賃全額とする。ただし、定期券や回数券の紛失等による再発行は対象としない。

(助成の申請)

第4条 この要綱により助成を受けようとする者は、斜里高等学校遠距離バス賃助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする者は、斜里高等学校の発行する通学証明書を申請書に添付しなければならない。ただし、同一年度内で2回以上申請を行う場合、2回目以降は生徒手帳中の身分証明書の写しによりこれに替えることができる。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、助成を決定するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、斜里高等学校遠距離バス賃助成金請求書(別記様式第2号)により町長に助成金を請求するものとする。

(助成の終了)

第7条 町長は、この要綱の規定に基づき助成を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その翌月から助成を行わない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) この助成金を不正に受給したとき。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成28年要綱第19号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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斜里高等学校遠距離通学バス賃助成要綱

平成17年3月22日 要綱第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 要綱第20号
平成19年3月15日 要綱第12号
平成28年3月31日 要綱第19号